都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十六条 # 事業計画の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第五十一条第一項後段 及び前三条の規定は、事業計画の変更(第五十三条第一項から第三項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く)について準用する。


この場合において、

第五十三条第四項後段中
「定め」とあるのは、
「変更し」と

読み替えるものとする。