都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第八十五条 # 価額についての裁決申請等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七十三条第一項第三号第八号第十八号 又は第十九号の価額について第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。

2項
前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3項

土地収用法第九十四条第三項から第八項まで第百三十三条 及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決 及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

第一項の規定による収用委員会の裁決 及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。