都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第八十四条 # 審査委員及び市街地再開発審査会の関与

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。


この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

2項

前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。