第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後、施行者は、土地調書 及び物件調書を作成しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第六十八条 # 土地調書及び物件調書
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
土地収用法第三十六条第二項から第六項まで 及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書 及び物件調書について準用する。
この場合において、
同法第三十七条第一項 及び第二項 並びに第三十七条の二中
「第三十六条第一項」とあるのは
「都市再開発法第六十八条第一項」と、
同法第三十七条第一項 及び第二項中
「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは
「施行地区内の各個の土地」と、
同法第三十七条の二中
「第三十五条第一項」とあるのは
「同法第六十条第一項 又は第二項」と、
「同項の」とあるのは
「これらの」と
読み替えるものとする。
土地調書 又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略することができる。