都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一節 測量、調査等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。


ただし、個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は個人施行者、組合 若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第六十二条第一項 及び第百四十二条第一号において「立入許可権者」という。)の許可を受けた場合に限る

2項

前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する建築物 その他の工作物に立ち入つて測量 又は調査を行う必要がある場合について準用する。

一 号

個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

二 号

組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第十九条第一項の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

三 号

再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

四 号

地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告

五 号

機構等が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、施行規程 及び事業計画の認可の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

3項

前二項の規定により他人の占有する土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地 又は工作物の占有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第二項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地 又は工作物の占有者に告げなければならない。

5項

日出前 及び日没後においては、土地 又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地 又は工作物に立ち入つてはならない。

6項

土地 又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第一項 又は第二項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

1項

前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者は、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくはボーリング 若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において施行者(第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項次条第二項 及び第百四十二条第三号において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地 又は障害物の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物 又は当該土地 若しくは障害物の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘 又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く)において、当該障害物の所有者 及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者 若しくは施行者 又はその命じた者 若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。


この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。

1項

第六十条第一項 又は第二項の規定により他人の占有する土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は個人施行者、組合 若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書 及び立入許可権者の許可証)を携帯しなければならない。

2項

前条の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 及び市町村長 又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証明書 又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第六十条第一項 若しくは第二項 又は第六十一条第一項 若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域 若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社 若しくは機構等が施行し、又は市が第二条の二第四項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条第九十八条 及び第百四十一条の二第二号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事等は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付けることができる。


この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復 又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。

5項

前項の規定により土地の原状回復 又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

6項

前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物 その他の工作物の新築、改築、増築 若しくは大修繕 又は物件の付加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事等の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物 又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、工作物 又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。

8項

前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事等は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止 その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。

9項

第一項の許可があつたときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第七項の承認があつたものとみなす。

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、第一種市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後、施行者は、土地調書 及び物件調書を作成しなければならない。

2項

土地収用法第三十六条第二項から第六項まで 及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書 及び物件調書について準用する。


この場合において、

同法第三十七条第一項 及び第二項 並びに第三十七条の二
「第三十六条第一項」とあるのは
都市再開発法第六十八条第一項」と、

同法第三十七条第一項 及び第二項
「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは
「施行地区内の各個の土地」と、

同法第三十七条の二
「第三十五条第一項」とあるのは
同法第六十条第一項 又は第二項」と、

「同項の」とあるのは
「これらの」と

読み替えるものとする。

3項

土地調書 又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略することができる。

1項

地方公共団体 又は機構等は、施行地区内の土地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設 その他第一種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

2項

前項の規定による使用に関しては、土地収用法の規定を適用する。