都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第十一条 # 認可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。

2項

前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず五人以上共同して、定款 及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。

3項

前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。

4項

第七条の九第二項の規定は前三項の規定による認可に、同条第三項の規定は第一項 又は第二項の規定による認可について準用する。


この場合において、

同条第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区となるべき区域(第十一条第三項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と

読み替えるものとする。

5項

組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第一項 又は第三項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。


第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。