第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
都市再開発法
第二款 設立
前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款 及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
第七条の九第二項の規定は前三項の規定による認可に、同条第三項の規定は第一項 又は第二項の規定による認可について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区となるべき区域(第十一条第三項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と
読み替えるものとする。
組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第一項 又は第三項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。
第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第七条の十一 及び第七条の十二の規定は、前条第一項 又は第三項の事業計画について準用する。
前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第五条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し第十一条第一項 又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第二条第二項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
第十一条第一項 又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
第七条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「前条第三項」とあるのは、
「第十四条」と
読み替えるものとする。
第十一条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催 その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。
ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する組合の事務は、第十一条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
都道府県知事は、第十一条第一項 又は第三項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地 若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者 又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第十一条第一項 又は第三項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
都道府県知事は、第十一条第一項から第三項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針の決定手続 又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
事業計画 又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
組合は、第十一条第一項 又は第二項の規定による認可により成立する。
都道府県知事は、第十一条第一項 又は第三項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
都道府県知事は、第十一条第二項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
組合は、第十一条第一項の認可に係る第一項の公告があるまでは組合の成立 又は定款 若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立 又は定款 若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員 その他の第三者に対抗することができない。
市町村長は、第四十五条第六項 又は第百条第二項の公告の日(第二項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。