第七条の十一 及び第七条の十二の規定は、前条第一項 又は第三項の事業計画について準用する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第十二条 # 事業計画及び事業基本方針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。