都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第十条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。

2項

組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。