都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分

1項
市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、組合について準用する。

1項

組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
組合の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
第一種市街地再開発事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
参加組合員に関する事項
六 号
費用の分担に関する事項
七 号
役員の定数、任期、職務の分担 並びに選挙 及び選任の方法に関する事項
八 号
総会に関する事項
九 号
総代会を設けるときは、総代 及び総代会に関する事項
十 号
事業年度
十一 号
公告の方法
十二 号

その他国土交通省令で定める事項

1項

組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。

2項

組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。