都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地(同法第八十七条第一項 又は第二項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区 又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区 又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街地再開発事業を施行するものとする。

2項

前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額 若しくはその概算額 又は見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。

3項

前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地 及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権 及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。


この場合においては、第七十五条第一項の規定は、適用しない

2項

前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、

同項
「従前の土地の表示の登記の抹消 及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、
「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消 及び新たな土地の表題登記(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」と

する。

3項

第一項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画について準用する。


この場合において、

同項
「所有権 及び地上権」とあるのは
「所有権」と、

「第七十五条第一項」とあるのは
第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と

読み替えるものとする。