都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百三十四条 # 関係簿書の備付け

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2項

利害関係者から前項の簿書の閲覧 又は謄写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。