市街地再開発事業の施行に係る土地 又はその土地に存する工作物 その他の物件について権利を有する者の変更があつたときは、この法律 又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款 若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
都市再開発法
第八章 雑則
施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割 又は合併の手続をすることができる。
施行者は、一筆の土地が施行地区の内外 又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。
施行地区内の土地 及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物 及び施設建築敷地の管理 又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
この場合において、施行者(都道府県 及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項の規約とみなす。
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。
利害関係者から前項の簿書の閲覧 又は謄写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
前項の公告があつたときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書 その他の文書が郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(都道府県が施行する市街地再開発事業に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。
この場合においては、この法律 又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。
国 及び地方公共団体は、第百二十三条に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言 又は資金のあつせん その他の援助に努めるものとする。
この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項 並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで 並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項 及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項 並びに第九十九条第一項 及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項 並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項 及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項 及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項 及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六 及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項 及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務
第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項 及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項 並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項 並びに第九十九条第一項 及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項 並びに第九十九条第一項 及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)