都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百九条 # 第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。


ただし、法律 又は規準、規約、定款 若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。