都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百二条 # 借家条件の協議及び裁定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第七十七条第五項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃 その他の借家条件について協議しなければならない。

2項

第百条第二項の規定による公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方 又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。


この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

一 号
賃借りの目的
二 号
家賃の額、支払期日 及び支払方法
三 号
敷金 又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3項

施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的については賃借部分の構造 及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。

4項

第二項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

5項

第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。

6項

第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。

7項

前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。