前条第一項に規定する宅地、使用収益権 又は建築物が先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記 若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
第九十二条第五項 及び第六項の規定は、この場合について準用する。
前条第一項に規定する宅地、使用収益権 又は建築物が先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記 若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
第九十二条第五項 及び第六項の規定は、この場合について準用する。
前項の先取特権、質権 又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。