都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十八条の七 # 管理処分計画の内容

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
配置設計
二 号

譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名 又は名称 及び住所

三 号

前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びその見積額 並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 及びその価額の概算額

四 号

賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部

六 号

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要

七 号

特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所

八 号

第三号 及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細 及びその管理処分の方法

九 号
新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
十 号

第三号の見積額 並びに同号 及び第六号の概算額の算定の基準日 並びに工事完了の予定時期

十一 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項第三号の見積額は、同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

3項

第一項第十号の基準日は、第百十八条の二第一項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第六項において準用する同条第一項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第七十一条第一項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。