次に掲げる公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者 又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権 又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出(以下「譲受け希望の申出」という。)をすることができる。
都市再開発法
第一款 管理処分計画
再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、規準 及び事業計画の認可の公告
地方公共団体が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告
機構等が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、施行規程 及び事業計画の認可の公告
前項の宅地 若しくは建築物の所有権 又は同項の借地権で既登記のものの存否 又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人 又は当該権利に関する仮登記 若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の譲受け希望の申出をすることができる。
第一項の借地権で未登記のものの存否 又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者は、同項の譲受け希望の申出をすることができる。
第一項の建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、同項の期間内に、施行者に対し、施設建築物の一部の賃借りを希望する旨の申出(以下「賃借り希望の申出」という。)をすることができる。
前五項の規定は、事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合について準用する。
この場合において、
第一項中
「施行地区」とあるのは
「施行地区に編入された土地の区域」と、
同項第一号中
「規準 及び事業計画の認可の公告」とあるのは
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と、
同項第二号中
「事業計画の決定の公告」とあるのは
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告」と、
同項第三号中
「施行規程 及び事業計画の認可の公告」とあるのは
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と
読み替えるものとする。
施行者は、譲受け希望の申出をした者の建築物について借家権を有する者から賃借り希望の申出があつたときは、遅滞なく、その旨を譲受け希望の申出をした者に通知しなければならない。
譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
譲受け希望の申出をした者(前条第四項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。
施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずること その他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
前二項の規定は、土地収用法第四十五条の二に規定する裁決手続開始の登記があつた後における当該登記に係る宅地については、適用しない。
土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求に係る宅地 又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない。
譲受け希望の申出に係る宅地 又は借地権については、土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求をすることができない。
譲受け希望の申出をした者 又は賃借り希望の申出をした者は、第百十八条の二第一項の期間(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者 又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第六項において準用する同条第一項の期間)が経過した後においては、施行者の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出を撤回することができる。
施行者は、事業の遂行に重大な支障がない限り、前項の同意をしなければならない。
第百十八条の二第八項の規定は、譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出の撤回について準用する。
第百十八条の二第二項 又は第三項の規定により譲受け希望の申出がされた場合における譲受け希望の申出の撤回は、争いの当事者が共同してしなければならない。
施行者は、第百十八条の二の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、再開発会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者 及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「所有権を有する者」とあるのは
「譲受け希望の申出をした所有権を有する者」と、
「借地権を有する者」とあるのは
「譲受け希望の申出をした借地権を有する者」と
読み替えるものとする。
第一項後段 及び前二項の規定は、管理処分計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
施行地区が工区に分かれているときは、管理処分計画は、工区ごとに定めることができる。
管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名 又は名称 及び住所
前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びその見積額 並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 及びその価額の概算額
賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名 又は名称 及び住所
前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部
施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要
特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所
第三号 及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細 及びその管理処分の方法
第三号の見積額 並びに同号 及び第六号の概算額の算定の基準日 並びに工事完了の予定時期
前項第三号の見積額は、同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第一項第十号の基準日は、第百十八条の二第一項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第六項において準用する同条第一項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第七十一条第一項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。
管理処分計画においては、譲受け希望の申出をした者 及び特定事業参加者に対しては建築施設の部分を譲り渡すように定め、賃借り希望の申出をした者のうち、譲受け希望の申出をした者の所有する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対してはその所有者が譲り受けることとなる施設建築物の一部を、その他の者に対しては施行者に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めなければならない。
管理処分計画においては、第百十八条の七第一項第三号 又は第六号の概算額は、政令で定めるところにより、第二種市街地再開発事業に要する費用 及び同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第七十三条第二項から第四項まで、第七十四条、第七十五条第一項 及び第三項、第七十七条第二項前段、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで 並びに第八十六条第一項の規定は、管理処分計画について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十三条第二項 | 権利がある | 権利(第百十八条の三第一項の承認を受けないで設定された質権 又は抵当権を除く。 )がある |
第七十五条第三項 | 第七十三条第一項第二号 | 第百十八条の七第一項第二号 |
第七十五条第三項 | 施設建築物の所有を目的とする地上権 | 施設建築敷地 |
第七十七条第二項前段 | 前項前段に規定する者 | 譲受け希望の申出をした者 |
第七十七条第二項前段、第七十九条第三項 | 施設建築物の一部等 | 建築施設の部分 |
第七十七条第二項前段 | 従前の価額 | 従前の宅地、借地権 又は建築物の見積額 |
第七十九条第一項 | 第二項 又は第三項 | 第二項前段 |
第七十九条第三項 | 第七十七条 並びに前条第一項 及び第二項 | 第百十八条の八 |
第八十六条第一項 | 第七十二条第四項 | 第百十八条の六第四項 |