第六十四条、第六十五条、第六十九条 及び第九十九条の十の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の二十九 # 測量のための標識の設置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号