都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十八条の二十九 # 測量のための標識の設置等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第六十四条第六十五条第六十九条 及び第九十九条の十の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。