第二種市街地再開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地 又は権利が収用されるときは、権原により当該土地 又は当該権利の目的である土地に建築物を所有する者は、その建築物の収用を請求することができる。
都市再開発法
第二節 雑則
第百十八条の二第一項の規定により建築物の所有者が譲受け希望の申出をしたときは、土地収用法第四十七条の四第二項において準用する同法第四十二条第二項の公告の日から起算して二週間を経過する日以後に第百十八条の五第一項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回され、又は第百十八条の十二 若しくは第百十八条の十九第一項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回されたものとみなされた場合であつても、当該建築物については、収用の請求をしたものとみなす。
この場合においては、施行者は、同法第四十七条の三第一項の明渡裁決の申立てをする際に、当該譲受け希望の申出があつたことを証する書面を収用委員会に提出しなければならない。
土地収用法第八十七条の規定は第一項の規定による収用の請求について、同法第百一条第三項の規定は第一項の規定による収用の請求 及び第二項の規定によりみなされる収用の請求について準用する。
第二種市街地再開発事業の施行者は、当該第二種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
第九十八条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
同項中
「第九十六条第三項の場合」とあるのは、
「第百十八条の二十七第一項の規定により物件の移転 又は引渡しが命ぜられた場合」と
読み替えるものとする。
施行者は、施設建築物(管理処分計画においてその全部を譲受け予定者 又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
第九十九条の二第二項 及び第三項、第九十九条の三から第九十九条の九まで 並びに第百四条第二項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。
この場合において、
第九十九条の二第二項 及び第三項、第九十九条の三第二項 並びに第九十九条の七中
「権利変換計画」とあるのは
「管理処分計画」と、
第九十九条の六第二項中
「第九十九条の二第三項」とあるのは
「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、
「地上権 又はその共有持分」とあるのは
「施設建築敷地 又はその共有持分」と、
第百四条第二項中
「第九十九条の二第三項」とあるのは
「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、
「第九十九条の六第二項」とあるのは
「第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の六第二項」と
読み替えるものとする。
第六十四条、第六十五条、第六十九条 及び第九十九条の十の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。
都道府県知事は、第二種市街地再開発事業について、再開発会社の事業の現況 その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第百二十四条第三項 又は第百二十五条の二の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。
第百十三条から第百十五条まで 及び第百十七条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。
この場合において、
第百十三条中
「前条」とあるのは
「第百十八条の三十第一項」と、
「個人施行者の氏名 若しくは名称 又は組合 若しくは再開発会社」とあるのは
「再開発会社」と、
同条、第百十四条 並びに第百十七条第一項 及び第三項中
「個人施行者、組合 又は再開発会社」とあるのは
「再開発会社」と、
第百十五条中
「個人施行者の事業にあつては業務の執行 並びに当該業務に係る財産の管理 及び処分をする権限は、組合 又は再開発会社の事業にあつては組合 又は再開発会社」とあるのは
「再開発会社」と、
第百十七条第一項中
「第百一条第一項」とあるのは
「第百十八条の二十一第一項」と
読み替えるものとする。