譲受け予定者の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権 又は抵当権の目的となつていた場合において、第百十八条の十七の公告の日までに、その者と その先取特権、質権 又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、第百十八条の十七の公告の日において、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権 又は建築物に係る修正対償額等の支払に代えてこれを供託しなければならない。
第九十二条第五項 及び第六項の規定は、この場合について準用する。