施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者 及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「賃借り予定者」という。)並びに特定事業参加者に通知しなければならない。
都市再開発法
第三款 権利関係の確定等
前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者 及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。
譲受け予定者の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権 又は抵当権の目的となつていた場合において、第百十八条の十七の公告の日までに、その者と その先取特権、質権 又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、第百十八条の十七の公告の日において、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権 又は建築物に係る修正対償額等の支払に代えてこれを供託しなければならない。
第九十二条第五項 及び第六項の規定は、この場合について準用する。
前項の合意が成立したときは、当事者は、第百十八条の十七の公告の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を施行者に届け出なければならない。
前項の期日までに同項の規定による届出がないときは、第一項の合意が成立しなかつたものとみなす。
施行者は、公共施設の整備に関する工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。
公共施設の用に供する土地は、当該公共施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。
第百九条の規定は、第二種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理について準用する。
施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築敷地 及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
第百十八条の十九第一項の合意が、第百十八条の十八の規定により取得される建築施設の部分に質権 又は抵当権を設定すべきことを条件として成立したものであるときは、施行者は、前項の登記の際に、当該権利を有する者のために、当該権利の設定の登記を登記所に申請し、又は嘱託しなければならない。
施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
譲受け予定者と管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた施設建築物の一部についての賃借り予定者は、家賃 その他の借家条件について協議しなければならない。
第百二条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「第百条第二項」とあるのは、
「第百十八条の十七」と
読み替えるものとする。
施行者は、第二種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権 若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額)又は第百十八条の十八の規定により借家権を取得した者に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
前項の従前の権利の価額は、同項の宅地、借地権 又は建築物の対償の額に、これらが契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した時から第百十八条の十七の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもつてその確定額とする。
この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
第一項の建築施設の部分の価額 及び家賃の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要した費用の確定額 及び第百十八条の七第一項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額に同号の基準日から第百十八条の十七の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額を基準として確定する。
前項後段の規定は、この場合について準用する。
前条第一項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
第百五条から第百七条まで(第百六条第六項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
第百五条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「第百十八条の二十三第一項」と、
「同項」とあるのは
「第百十八条の二十四第一項」と、
第百六条第一項 及び第二項中
「第百四条第一項」とあるのは
「第百十八条の二十四第一項」と、
第百七条第一項中
「第百四条第一項」とあるのは
「第百十八条の二十四第一項」と、
「施設建築物の一部」とあるのは
「建築施設の部分」と、
同条第二項中
「第百一条第一項」とあるのは
「第百十八条の二十一第一項」と
読み替えるものとする。
第百八条第一項の規定は、第二種市街地再開発事業により譲受け予定者 及び特定事業参加者が取得した建築施設の部分 並びに賃借り予定者が取得した借家権に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。
施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第二種市街地再開発事業により取得した建築施設の部分の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。