譲受け予定者の有する宅地、借地権 又は建築物について仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地 又は借地権に係るものにあつては土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第四十九条第一項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなす。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の十二 # 仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第百十八条の二第二項の規定により同項の仮登記 又は処分の制限の登記を有する者が譲受け希望の申出をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。
第一項の場合における土地収用法第九十五条第一項、第二項 及び第四項、第九十六条第一項、第九十七条、第百条、第百一条第一項 及び第三項、第百一条の二、第百二条 並びに第百二条の二第二項の規定の適用については、
同法第九十五条第一項、第百条第一項 並びに第百一条第一項 及び第三項中
「定められた権利取得の時期」とあり、
同法第九十五条第二項 及び第四項、第九十六条第一項 並びに第九十七条第二項中
「権利取得の時期」とあるのは
「権利取得の時期として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、
同法第九十六条第一項、第九十七条第二項 及び第百二条の二第二項中
「明渡しの期限」とあり、
同法第九十七条第一項、第百条第二項、第百一条第三項 及び第百二条中
「定められた明渡しの期限」とあるのは
「明渡しの期限として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、
同法第百一条の二中
「定められる明渡しの期限」とあるのは
「明渡しの期限として定められる日から起算して一週間を経過する日」と
する。