都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二款 建築施設の部分による対償の給付等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分

1項

管理処分計画において建築施設の部分を譲り受けることとなる者として定められた者(特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。)に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅するときは、その取得 又は消滅につき施行者が払い渡すべき対償に代えて、この法律で定めるところにより当該建築施設の部分が給付されるものとする。

2項

前項の場合において、譲受け希望の申出をした者が第百十八条の三第一項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物を処分したことにより、二以上の者に建築施設の部分を譲り渡す必要が生じたときは、当該二以上の者に対しては、これらの処分がなかつたとすれば当該譲受け希望の申出をした者に譲り渡すべき建築施設の部分について、それぞれ対償の額に応ずる共有持分が給付されるものとする。

3項

土地収用法第百条の規定は、前二項に規定する対償に関しては、適用しない

4項

第一項の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき施行者に取得されたときは、これらの宅地、借地権 又は建築物の上の先取特権、質権 及び抵当権は、消滅する。

1項

譲受け予定者の有する宅地、借地権 又は建築物について仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地 又は借地権に係るものにあつては土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第四十九条第一項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなす。

2項

第百十八条の二第二項の規定により同項の仮登記 又は処分の制限の登記を有する者が譲受け希望の申出をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。

3項

第一項の場合における土地収用法第九十五条第一項第二項 及び第四項第九十六条第一項第九十七条第百条第百一条第一項 及び第三項第百一条の二第百二条 並びに第百二条の二第二項の規定の適用については、

同法第九十五条第一項第百条第一項 並びに第百一条第一項 及び第三項
「定められた権利取得の時期」とあり、
同法第九十五条第二項 及び第四項第九十六条第一項 並びに第九十七条第二項
「権利取得の時期」とあるのは
「権利取得の時期として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、

同法第九十六条第一項第九十七条第二項 及び第百二条の二第二項
「明渡しの期限」とあり、
同法第九十七条第一項第百条第二項第百一条第三項 及び第百二条
「定められた明渡しの期限」とあるのは
「明渡しの期限として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、

同法第百一条の二
「定められる明渡しの期限」とあるのは
「明渡しの期限として定められる日から起算して一週間を経過する日」と

する。

1項

第百十八条の十一第一項の宅地、借地権 又は建築物が先取特権、質権 又は抵当権の目的であるときは、その先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設の部分の給付を受ける権利(以下「譲受け権」という。)及び第百十八条の十五第二項 又は第百十八条の十九第一項の規定により供託された修正対償額等に対して、その権利を行うことができる。

2項

第百十八条の十一第二項の規定によりの建築施設の部分が二以上の宅地、借地権 又は建築物の対償に代えて給付されることとなるときは、各宅地、借地権 又は建築物の上に先取特権、質権 又は抵当権を有する者が前項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、同条第二項の共有持分に応じて配分した額を限度とする。

3項

譲受け希望の申出をした者が第百十八条の三第一項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物の上に質権 又は抵当権を設定したときは、当該質権 又は抵当権を有する者が第一項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、当該質権 又は抵当権の目的である宅地、借地権 又は建築物に係る額を限度とする。

1項

譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権 又は建築物は、管理処分計画の認可の公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権 又は建築物にあつては、当該事業計画の変更に伴う管理処分計画 又はその変更の認可の公告)の日前においては、契約に基づき、又は収用により、施行者が取得し、又は消滅させることはできない。

1項

譲受け予定者が第百十八条の五第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権 又は建築物の対償に当該取得 又は消滅の時から当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき法定利率による利息に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。


この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

2項

前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権 又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額 及び利息に相当する金額(以下「修正対償額等」という。)の支払に代えてこれを供託しなければならない。


前項に規定する場合において、第百十八条の十において準用する第七十三条第四項の規定により管理処分計画において存するものとされた権利に係る修正対償額等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のうち最高額のもの)についても、同様とする。

3項

第九十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による供託について準用する。


この場合において、

同条第六項
「第三項の」とあるのは、
第百十八条の十五第二項後段の」と

読み替えるものとする。

1項

譲受け権の譲渡 又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者 その他の第三者に対抗することができない。