前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者 及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の十八 # 建築施設の部分等の取得
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号