都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第七十四条 # 区分経理

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一 号
特定緑地保全業務
二 号

第七十条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務

三 号

第七十条第六号から第八号までに掲げる業務 及びこれらに附帯する業務