支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一
号
三
号
特定緑地保全業務
二
号
第七十条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務
第七十条第六号から第八号までに掲げる業務 及びこれらに附帯する業務