国土交通大臣は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。
都市緑地法
第七章 都市緑化支援機構
支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。
第七十九条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所 及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
支援機構は、その名称、住所 又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。
前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。
第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程(以下この条 及び第七十九条第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
支援機構は、第一項 又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。
国土交通大臣は、第一項 又は第三項の認可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書 及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
第七十条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務
第七十条第六号から第八号までに掲げる業務 及びこれらに附帯する業務
支援機構は、支援業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
支援業務に従事する支援機構の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
第六十九条第二項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第六十九条第四項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条 又は第七十五条の規定に違反したとき。
第七十一条第一項 又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
第七十一条第五項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
前条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。
前項に定めるもののほか、前条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。