都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第七章 都市緑化支援機構

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

国土交通大臣は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号いずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じてに限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。

一 号
支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎 及び技術的能力を有するものであること。
二 号

支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。

一 号
この法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 号

第七十九条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

3項

国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所 及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

支援機構は、その名称、住所 又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。

二 号

前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか同号に規定する対象土地の管理を行うこと。

四 号

第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。

五 号

第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。

六 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
七 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関し必要な助言 及び指導を行うこと。
八 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する調査 及び研究を行うこと。
九 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程(以下この条 及び第七十九条第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項
業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項
二 号
業務実施協定の締結に関する事項
三 号
特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項
四 号
特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
五 号
その他特定緑地保全業務に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
3項
支援機構は、業務規程の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4項

支援機構は、第一項 又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項 又は第三項の認可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書 及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項

支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項
支援機構は、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一 号
特定緑地保全業務
二 号

第七十条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務

三 号

第七十条第六号から第八号までに掲げる業務 及びこれらに附帯する業務

1項

支援機構は、支援業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
支援機構の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2項

支援業務に従事する支援機構の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項
国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項
国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項

国土交通大臣は、支援機構が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

一 号

第六十九条第二項第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
2項

国土交通大臣は、支援機構が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号
支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号

第六十九条第四項第七十二条第七十三条第一項第七十四条 又は第七十五条の規定に違反したとき。

三 号

第七十一条第一項 又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。

四 号

第七十一条第五項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。