1項 国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。)に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。