都道府県知事等は、前条第二項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者 又はその者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
都市緑地法
#
昭和四十八年法律第七十二号
#
第九条 # 原状回復命令等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定により原状回復 又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨 及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。