第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。
この場合において、
同条第一項 及び第四項中
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、
同条第一項中
「緑地保全地域である」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、
同条第二項 及び第四項中
「緑地保全地域」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、
同条第五項中
「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、
同条第六項中
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と
読み替えるものとする。