都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。第三十九条第一項において同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画をいう。以下この項 及び第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。) 若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(地区整備計画にあつては、都市計画法第十二条の五第七項第四号に該当するものを除く)が定められている区域 又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地 その他の緑地で歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持 及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項

前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3項

地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第一項歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持 及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4項

地区計画等緑地保全条例には、第十四条第一項ただし書、第二項第四項から第八項まで 及び第九項第一号第二号第六号 及び第七号に係る部分に限る)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準 その他必要な事項を定めなければならない。

1項

第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第四項
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

同条第一項
「緑地保全地域である」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、

同条第二項 及び第四項
「緑地保全地域」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、

同条第五項
「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

同条第六項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。

1項

地区計画等緑地保全条例には、第十五条において準用する第九条の規定 及び第十九条において読み替えて準用する第十一条の規定の例により、原状回復等の命令 並びに報告の徴収 及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。

1項

第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。


この場合において、

同条第一項本文中
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

同項第一号 及び第二号
「第八条第一項の届出」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、

同号ロ
「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは
「地区計画等緑地保全条例」と、

同条第二項において準用する第七条第五項
「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

第十条第二項において準用する第七条第六項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と

読み替えるものとする。