都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第五条 # 緑地保全地域に関する都市計画

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域内の緑地で次の各号いずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。

一 号
無秩序な市街地化の防止 又は公害 若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
二 号
地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの