国土交通大臣は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全 その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条 及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第八十七条 # 緑地確保指針の策定
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
周囲の自然環境と調和のとれた緑地 又は緑化施設の整備 又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境 又は生育環境の確保 その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項
二
号
その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項
緑地確保指針は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第八条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。