都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第八十条 # 指定を取り消した場合における経過措置

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。

2項

前項に定めるもののほか前条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。