都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第八章 緑地保全・緑化推進法人

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

市町村長は、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人 又は都市における緑地の保全 及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次のいずれかに掲げる業務

管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
市民緑地の設置 及び管理を行うこと。
二 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
三 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関し必要な助言 及び指導を行うこと。
四 号
緑地の保全 及び緑化の推進に関する調査 及び研究を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

1項
市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。