国土交通大臣は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。
一
号
三
号
支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎 及び技術的能力を有するものであること。
二
号
支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。