都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者 又はその者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第十一条 # 報告及び立入検査等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
都道府県知事等は、第八条 及び第九条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地 若しくは建物内に立ち入らせ、又は第八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。