第三十五条、第三十六条 及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
都市緑地法
#
昭和四十八年法律第七十二号
#
第四十一条 # 建築基準関係規定
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号