都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第三節 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項
建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
1項

第三十五条第三十六条 及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。

1項

第三十五条 及び第三十九条第一項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物

二 号

建築基準法第八十五条第一項 又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの 又は同条第三項の許可を受けたもの

三 号

建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場 その他これらに類する仮設建築物

四 号

建築基準法第八十五条第六項 又は第七項の許可を受けた建築物

1項

第三十五条 又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築 又は増築をしようとする者は、気温 その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。

2項

建築基準法第七条第四項に規定する検査実施者 又は同法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物 及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第七条第五項 又は第七条の二第五項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。

3項

前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。

4項

第三十七条 及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。

1項

市町村は、条例で、第三十五条 又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。