都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第四十三条 # 緑化施設の工事の認定

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三十五条 又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築 又は増築をしようとする者は、気温 その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。

2項

建築基準法第七条第四項に規定する検査実施者 又は同法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物 及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第七条第五項 又は第七条の二第五項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。

3項

前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。

4項

第三十七条 及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。