都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第四十四条 # 緑化施設の管理

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市町村は、条例で、第三十五条 又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。