1項 国土交通大臣は、登録調査機関が第百条の規定に違反していると認めるとき、又は登録調査機関が行う調査が適当でないと認めるときは、当該登録調査機関に対し、調査を行うべきこと 又は調査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。