都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第二節 登録調査機関等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に第八十八条第五項第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する技術的な調査(以下「調査」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録調査機関に調査の全部 又は一部を行わせるときは、当該調査の全部 又は一部を行わないものとする。


この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して計画の認定のための審査を行わなければならない。

3項

国土交通大臣が第一項の規定により登録調査機関に調査の全部 又は一部を行わせることとしたときは、計画の認定を受けようとする者は、当該調査の全部 又は一部については、国土交通省令で定めるところにより、登録調査機関にその実施を申請しなければならない。

4項

登録調査機関は、前項の規定による申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。

5項

第三項の申請の手続 その他の登録調査機関による調査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

前条第一項の登録(以下「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

二 号

第百十条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号
調査を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合していること。
二 号

緑地の整備 又は管理を業とする者(以下この号において「緑地整備等業者s」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、緑地整備等業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める緑地整備等業者の役員 又は職員(過去二年間に緑地整備等業者の役員 又は職員であつた者を含む。において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、緑地整備等業者の役員 又は職員であること。

2項

国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、登録調査機関について、その氏名 又は名称 及び住所、調査の業務の範囲、調査の業務を行う事務所の所在地 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項

第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、第一項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

2項
登録調査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により調査を行わなければならない。
1項

登録調査機関は、その氏名 若しくは名称、住所 又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条 及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項
業務規程には、調査の実施方法 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項
登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百二十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

緑地確保事業者 その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

調査の業務に従事する登録調査機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項
国土交通大臣は、調査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務 若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項
国土交通大臣は、登録調査機関が第百条の規定に違反していると認めるとき、又は登録調査機関が行う調査が適当でないと認めるときは、当該登録調査機関に対し、調査を行うべきこと 又は調査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第九十七条第一号 又は第三号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

不正の手段により登録 又はその更新を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第九十五条第四項第百一条第一項第百三条第一項第百四条第一項 又は第百五条の規定に違反したとき。

二 号

第百二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査の業務を行つたとき。

三 号

正当な理由がないのに第百四条第二項の請求を拒んだとき。

四 号

第百二条第三項第百八条 又は前条の規定による命令に違反したとき。

3項

国土交通大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録調査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお その登録に係る調査の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。

4項

国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録調査機関が第百三条第一項の許可を受けてその調査の業務の全部 若しくは一部を休止した場合、前条第二項の規定により登録調査機関に対し調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じた場合 又は登録調査機関が天災 その他の事由により調査の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、第九十五条第二項の規定にかかわらず、調査の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第百三条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項から第三項までの規定により登録を取り消した場合における調査の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

計画の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。


ただし、国土交通大臣が第九十五条第一項の規定により登録調査機関に調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

2項
登録調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより登録調査機関が国土交通大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該登録調査機関に納めなければならない。