登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第百六条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
調査の業務に従事する登録調査機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。