都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第百六条 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

調査の業務に従事する登録調査機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。