都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第百十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第九条第一項第十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項第四十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第百十条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第七十六条第一項 又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務 又は調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。