第九条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第百十条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
都市緑地法
第十一章 罰則
第七十六条第一項 又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務 又は調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条第一項の規定に違反したとき。
第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)又は第八条第五項の規定に違反したとき。
第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第八条第二項の規定による都道府県知事等の命令 又は第八十四条の規定による市町村長の命令に違反する行為をしたとき。
第十一条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十一条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査 又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十三条第一項 又は第百三条第一項の許可を受けないで、支援業務 又は調査の業務の全部を廃止したとき。
第七十五条 又は第百五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第七十七条第一項 若しくは第百七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第百十五条第一項 又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例 又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第百四条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。