都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第百十六条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。