国 及び地方公共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言 又は資金上その他の援助に努めるものとする。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第四十八条 # 国及び地方公共団体の援助
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正