都市計画法

昭和四十三年法律第百号
略称 : 都計法 
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 10時47分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 都市計画

    • 第一節 都市計画の内容
    • 第二節 都市計画の決定及び変更
  • 第三章 都市計画制限等

    • 第一節 開発行為等の規制
    • 第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制
    • 第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
    • 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
    • 第三節 風致地区内における建築等の規制
    • 第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制
    • 第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
  • 第四章 都市計画事業

    • 第一節 都市計画事業の認可等
    • 第二節 都市計画事業の施行
  • 第五章 都市施設等整備協定

  • 第六章 都市計画協力団体

  • 第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、都市計画の内容 及び その決定手続、都市計画制限、都市計画事業 その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

1項

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活 及び機能的な都市活動を確保すべきこと 並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、都市の整備、開発 その他 都市計画の適切な遂行に努めなければならない。

2項

都市の住民は、国 及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及 及び情報の提供に努めなければならない。

1項

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備 及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

2項

この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。

3項

この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区 又は街区をいう。

4項

この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。

5項

この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。

6項

この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。

7項

この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。

8項

この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。

9項

この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。

10項

この法律において「建築物」とは建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。

11項

この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラント その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコース その他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。

12項

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築 又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

13項

この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。

14項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園 その他 政令で定める公共の用に供する施設をいう。

15項

この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可 又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。

16項

この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。

1項

都道府県は、市 又は人口、就業者数 その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的 及び社会的条件 並びに人口、土地利用、交通量 その他 国土交通省令で定める事項に関する現況 及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。


この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

2項

都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域 その他 新たに住居都市、工業都市 その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。

3項

都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。


この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

5項

都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。

6項

前各項の規定は、都市計画区域の変更 又は廃止について準用する。

1項

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物 その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築 若しくは建設 又は これらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的 及び社会的条件 並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況 その他 国土交通省令で定める事項に関する現況 及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発 及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

2項

都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村 及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3項

準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。

4項

前三項の規定は、準都市計画区域の変更 又は廃止について準用する。

5項

準都市計画区域の全部 又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

1項

都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量 その他 国土交通省令で定める事項に関する現況 及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

2項

都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用 その他 国土交通省令で定める事項に関する現況 及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

3項

都道府県は、前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出 その他 必要な協力を求めることができる。

4項

都道府県は、第一項 又は第二項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。

5項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、第一項 又は第二項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。

第二章 都市計画

第一節 都市計画の内容

1項

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針を定めるものとする。

2項

都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

次条第一項に規定する区域区分の決定の有無 及び当該区域区分を定めるときは その方針

二 号
都市計画の目標
三 号

第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備 及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

3項

都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針に即したものでなければならない。

1項

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。


ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一 号

次に掲げる土地の区域の全部 又は一部を含む都市計画区域

首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地 又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域 又は同条第四項に規定する近郊整備区域

中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域

二 号

前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

2項

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域 及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3項

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)を定めることができる。

一 号

都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項 又は第二項の規定による都市再開発の方針

二 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号) 第四条第一項の規定による住宅市街地の開発整備の方針

三 号

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号) 第三十条の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針

四 号

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三条第一項の規定による防災街区整備方針

2項

都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区 又は街区を定めることができる。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。

二 号
特別用途地区
二の二 号
特定用途制限地域
二の三 号
特例容積率適用地区
二の四 号
高層住居誘導地区
三 号
高度地区 又は高度利用地区
四 号
特定街区
四の二 号

都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区 又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区

五 号
防火地域 又は準防火地域
五の二 号

密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区

六 号

景観法平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区

七 号
風致地区
八 号

駐車場法昭和三十二年法律第百六号第三条第一項の規定による駐車場整備地区

九 号
臨港地区
十 号

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区

十一 号

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法昭和五十五年法律第六十号第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区 又は第二種歴史的風土保存地区

十二 号

都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、 同法第十二条の規定による特別緑地保全地区 又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域

十三 号

流通業務市街地の整備に関する法律昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区

十四 号

生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区

十五 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区

十六 号

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法昭和五十三年法律第二十六号) 第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区 又は航空機騒音障害防止特別地区

2項

準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から 第二号の二まで第三号高度地区に係る部分に限る)、第六号第七号第十二号都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る)又は第十五号に掲げる地域 又は地区を定めることができる。

3項

地域地区については、都市計画に、第一号 及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置 及び区域

二 号

次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項

用途地域

建築基準法第五十二条第一項第一号から 第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域

建築基準法第五十三条第一項第一号に規定する建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る)及び同法第五十五条第一項に規定する建築物の高さの限度

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域

建築基準法第五十三条第一項第一号から 第三号まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率

特定用途制限地域

制限すべき特定の建築物等の用途の概要

特例容積率適用地区

建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る

高層住居誘導地区

建築基準法第五十二条第一項第五号に規定する建築物の容積率、建築物の建蔽率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る次条第十七項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る次条第十七項において同じ。

高度地区

建築物の高さの最高限度 又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十八項において同じ。

高度利用地区

建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下 この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る次条第十九項において同じ。

特定街区

建築物の容積率 並びに建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限

三 号

面積

その他の政令で定める事項

4項

都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区 及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号 及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

1項

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

2項

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

3項

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

4項

第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

5項

第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。

6項

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。

7項

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

8項

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

9項

近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業 その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

10項

商業地域は、主として商業 その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

11項

準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。

12項

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。

13項

工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。

14項

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。

15項

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成 又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

16項

特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 又は工業地域内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項から 第九項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。

17項

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四十 又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度 及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。

18項

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度 又は最低限度を定める地区とする。

19項

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

20項

特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備 又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率 並びに建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

21項

防火地域 又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。

22項

風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。

23項

臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

1項

地域地区内における建築物 その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。

一 号

都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域

二 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域

三 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域

四 号

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

2項

促進区域については、都市計画に、促進区域の種類、名称、位置 及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

促進区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。

一 号

当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当していること。

二 号

当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域 及び その周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。

三 号

当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。

四 号

おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。

五 号

当該区域が市街化区域内にあること。

2項

遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

1項

都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。

2項

被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置 及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

被災市街地復興推進地域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。


この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

一 号

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル その他の交通施設

二 号

公園、緑地、広場、墓園 その他の公共空地

三 号

水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場 その他の供給施設 又は処理施設

四 号

河川、運河 その他の水路

五 号

学校、図書館、研究施設 その他の教育文化施設

六 号

病院、保育所 その他の医療施設 又は社会福祉施設

七 号

市場、と畜場 又は火葬場

八 号

一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅 及びこれらに附帯する通路 その他の施設をいう。

九 号

一団地の官公庁施設(一団地の国家機関 又は地方公共団体の建築物 及びこれらに附帯する通路 その他の施設をいう。

十 号

一団地の都市安全確保拠点施設(溢いつ水、湛たん水、津波、高潮 その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者 又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供 その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設 その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。

十一 号
流通業務団地
十二 号

一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。

十三 号

一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。

十四 号

一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。

十五 号
その他政令で定める施設
2項

都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

道路、都市高速鉄道、河川 その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下 又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。


この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。

4項

一団地の都市安全確保拠点施設については、第二項に規定するもののほか、都市計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
特定公益的施設 及び公共施設の位置 及び規模
二 号

建築物の高さの最高限度 若しくは最低限度、 建築物の容積率の最高限度 若しくは最低限度 又は建築物の建蔽率の最高限度

5項

密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設 及び同法第五十一条第一項の規定により決定 又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法平成十七年法律第四十一号)第十九条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設 並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

6項

次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き第一号 又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関 又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

一 号

区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設

二 号
一団地の官公庁施設
三 号
流通業務団地
7項

前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。

一 号

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

二 号

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業

三 号

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業 又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業

四 号

都市再開発法による市街地再開発事業

五 号

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業

六 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業

七 号

密集市街地整備法による防災街区整備事業

2項

市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称 及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、 公共施設の配置 及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。

4項

市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

5項

第一項第二号第三号 又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、 これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

6項

前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。

一 号

新住宅市街地開発事業の予定区域

二 号

工業団地造成事業の予定区域

三 号

新都市基盤整備事業の予定区域

四 号

区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域

五 号

一団地の官公庁施設の予定区域

六 号

流通業務団地の予定区域

2項

市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

施行予定者は、第一項第一号から 第三号まで 又は第六号に掲げる予定区域にあつては これらの事業 又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号 又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関 又は地方公共団体のうちから定めるものとする。

4項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。

5項

前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、 その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。

1項

市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。

2項

前項の都市計画に定める施行区域 又は区域 及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域 及び施行予定者でなければならない。

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。

一 号
地区計画
二 号

密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画

三 号

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画

四 号

幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画

五 号

集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号第五条第一項の規定による集落地区計画

2項

地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

1項

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設 その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号いずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一 号

用途地域が定められている土地の区域

二 号

用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

住宅市街地の開発 その他建築物 若しくは その敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

建築物の建築 又は その敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、 公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

健全な住宅市街地における良好な居住環境 その他 優れた街区の環境が形成されている土地の区域

2項

地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

次に掲げる施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備 並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。

主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設

街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設

二 号
当該地区計画の目標
三 号

当該区域の整備、開発 及び保全に関する方針

3項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、 一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 号

現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 号

土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置 及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 号

当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 号

用途地域が定められている土地の区域であること。

4項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場店舗飲食店 その他 これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図るため、 一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 号

現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 号

特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図るため、 適正な配置 及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 号

当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 号

第二種住居地域、準住居地域 若しくは工業地域が定められている土地の区域 又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)であること。

5項

再開発等促進区 又は開発整備促進区を定める地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう 努めるものとする。

一 号

道路、公園 その他の政令で定める施設(都市計画施設 及び地区施設を除く)の配置 及び規模

二 号

土地利用に関する基本方針

6項

再開発等促進区 又は開発整備促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区 又は開発整備促進区について、当面建築物 又は その敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第一号に規定する施設の配置 及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区 又は開発整備促進区について同号に規定する施設の配置 及び規模を定めることを要しない。

7項

地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度 及び建築物等の高さの最低限度を除く)を定めることができる。

一 号

地区施設の配置 及び規模

二 号

建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度 又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積 又は建築面積の最低限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度 又は最低限度、建築物の居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度、建築物等の形態 又は色彩 その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度 その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

三 号

現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(次号に該当するものを除く

四 号

現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更 その他の行為の制限に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

8項

地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部 又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部 又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。


この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

1項

地区整備計画においては、適正な配置 及び規模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第七項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。

一 号

当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区 及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じたもの

二 号

当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの

1項

地区整備計画(再開発等促進区 及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。


この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

1項

地区整備計画(再開発等促進区 及び開発整備促進区におけるものを除く)においては、用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 及び田園住居地域を除く)内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路 及び地区施設である道路を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る)を定めるものとする。

1項

地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。

一 号

その全部 又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの

二 号
その他の建築物に係るもの
1項

地区整備計画においては、当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区 及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列 及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画において定められた計画道路 及び第十二条の五第五項第一号に規定する施設 又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。

1項

地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路(都市計画において定められた計画道路を含む。)の上空 又は路面下において建築物等の建築 又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。


この場合においては、当該区域内における建築物等の建築 又は建設の限界であつて空間 又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

1項

開発整備促進区における地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、劇場、店舗、飲食店 その他 これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途 及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。

1項

防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画 及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画 その他の国土計画 又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備 及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。


この場合においては、当該都市における自然的環境の整備 又は保全に配慮しなければならない。

一 号

都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口 及び産業の現状 及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。

二 号

区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口 及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定めること。

三 号

都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。

四 号

住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四条第一項に規定する都市計画区域について、良好な住宅市街地の開発整備が図られるように定めること。

五 号

拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項の同意基本計画において定められた同法第二条第二項の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基本計画の達成に資するように定めること。

六 号

防災街区整備方針は、市街化区域内において、密集市街地整備法第二条第一号の密集市街地内の各街区について同条第二号の防災街区としての整備が図られるように定めること。

七 号

地域地区は、土地の自然的条件 及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業 その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等 適正な都市環境を保持するように定めること。


この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

八 号

促進区域は、市街化区域 又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備 又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。

九 号

遊休土地転換利用促進地区は、主として関係権利者による有効かつ適切な利用を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。

十 号

被災市街地復興推進地域は、大規模な火災、震災 その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定めること。

十一 号

都市施設は、土地利用、交通等の現状 及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。


この場合において、市街化区域 及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園 及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。

十二 号

一団地の都市安全確保拠点施設については、前号に定めるもののほか、次に掲げるところに従つて定めること。

十三 号

市街地開発事業は、市街化区域 又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。

十四 号

市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事業に係るものにあつては市街化区域 又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市施設に係るものにあつては当該都市施設が第十一号前段の基準に合致することとなるような土地の区域について定めること。

十五 号

地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築 その他の土地利用の現状 及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成 又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築 又は施設の整備が行われることとなるように定めること。


この場合において、次のイから ハまでに掲げる地区計画については、当該イから ハまでに定めるところによること。

市街化調整区域における地区計画

市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等 当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。

再開発等促進区を定める地区計画

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備が実施されることとなるように定めること。

開発整備促進区を定める地区計画

特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されることとなるように定めること。

十六 号

防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区が火事 又は地震が発生した場合の延焼防止上 及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われることとなるように定めること。

十七 号

歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけるその固有の歴史 及び伝統を反映した人々の活動と その活動が行われる歴史上価値の高い建造物 及び その周辺の市街地とが一体となつて形成してきた良好な市街地の環境の維持 及び向上 並びに土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。

十八 号

沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように定めること。


この場合において、沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項の規定による沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)を定める沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備が実施されることとなるように定めることとし、そのうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 及び田園住居地域におけるものについては、沿道再開発等促進区の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。

十九 号

集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めること。

二十 号

前各号の基準を適用するについては、第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地 その他の調査の結果について配慮すること。

2項

都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように、住宅の建設 及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。

3項

準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画 若しくは地方計画 又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序 又は環境の保全を図るため必要な事項を定めなければならない。


この場合においては、当該地域における自然的環境の整備 又は保全 及び農林漁業の生産条件の整備に配慮しなければならない。

一 号

地域地区は、土地の自然的条件 及び土地利用の動向を勘案して、住居の環境を保護し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等地域の環境を適正に保持するように定めること。

二 号

前号の基準を適用するについては、第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくこと。

4項

都市再開発方針等、第八条第一項第四号の二第五号の二第六号第八号 及び第十号から 第十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災市街地復興推進地域、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設、一団地の復興拠点市街地形成施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号 及び第五号に掲げるものを除く)、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画 並びに集落地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前三項に定めるもののほか、別に法律で定める。

5項

地区計画を都市計画に定めるについて必要な基準は、第一項 及び第二項に定めるもののほか、政令で定める。

6項

都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政令で定める。

1項

都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図 及び計画書によつて表示するものとする。

2項

計画図 及び計画書における区域区分の表示 又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域 若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか 又は 次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

一 号

都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号 又は第二項の地区の区域

二 号

防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域

三 号
地域地区の区域
四 号
促進区域の区域
五 号

遊休土地転換利用促進地区の区域

六 号
被災市街地復興推進地域の区域
七 号
都市計画施設の区域
八 号

市街地開発事業の施行区域

九 号
市街地開発事業等予定区域の区域
十 号

地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区 若しくは開発整備促進区 又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域 及び再開発等促進区 若しくは開発整備促進区 又は地区整備計画の区域

十一 号

防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設をいう。以下 この号 及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第一号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下 この号 及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第二号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下 この号 及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域 及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域 又は防災街区整備地区整備計画の区域

十二 号

歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する土地の区域 又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第二項第一号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下 この号 及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域 及び当該定められた土地の区域 又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域

十三 号

沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区 又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域 及び沿道再開発等促進区 又は沿道地区整備計画の区域

十四 号

集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第五条第三項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域 及び集落地区整備計画の区域

3項

第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図 及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第二節 都市計画の決定及び変更

1項

次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。

一 号

都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針に関する都市計画

二 号

区域区分に関する都市計画

三 号

都市再開発方針等に関する都市計画

四 号

第八条第一項第四号の二第九号から 第十三号まで 及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾、国際拠点港湾 又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区 及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限る)に関する都市計画

五 号

の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又はの市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設 若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画

六 号

市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業 及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関 又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る)に関する都市計画

七 号

市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から 第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から 決定すべき都市施設 又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る)に関する都市計画

2項

市町村の合併 その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村 又は都道府県が決定したものとみなす。

3項

市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。

4項

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。

1項

市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

2項

都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出 その他 必要な協力を求めることができる。

1項

都道府県 又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2項

都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法 その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者 その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。

3項

市町村は、前項の条例において、住民 又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定 若しくは変更 又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

1項

都道府県 又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

3項

特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

4項

遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権 又は地上権 その他の政令で定める使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。

5項

都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。


ただし第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。

1項

前二条の規定は、都道府県 又は市町村が、住民 又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

1項

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。

2項

都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

3項

都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項

国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする

1項

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想 並びに都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3項

市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4項

市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

1項

市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。

2項

市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会 又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会 又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

3項

市町村は、都市計画区域 又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置 及び規模 その他の事項に限る)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

4項

都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点 又は都道府県が定め、 若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

5項

都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

1項

都道府県 又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。

2項

都道府県知事 及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書 又は その写しを当該都道府県 又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法 その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

1項

都道府県 又は市町村は、都市計画区域 又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条第一項 若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査 又は第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他 都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。

2項

第十七条から 第十八条まで 及び前二条の規定は、都市計画の変更(第十七条第十八条第二項 及び第三項 並びに第十九条第二項 及び第三項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く)について準用する。


この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、

第十七条第五項
当該施行予定者」とあるのは、
「変更前後の施行予定者」と

読み替えるものとする。

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県 又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 並びに都市再開発方針等に関するものを除く次項 及び第七十五条の九第一項において同じ。)の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2項

まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社 若しくは まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 又は これらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県 又は市町村に対し、都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


同項後段の規定は、この場合について準用する。

3項

前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

一 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

二 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国 又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下 この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上同意同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る)を得ていること。

1項

都道府県 又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く)の決定 又は変更をしようとする場合において、第十八条第一項 又は第十九条第一項これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会 又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及び その理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。

2項

都道府県 又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

1項

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣 及び市町村が定めるものとする。


この場合においては、

第十五条第十五条の二第十七条第一項 及び第二項第二十一条第一項第二十一条の二第一項 及び第二項 並びに第二十一条の三
都道府県」とあり、
並びに第十九条第三項から 第五項までの規定中
都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第十七条の二
都道府県 又は市町村」とあるのは
「市町村」と、

第十八条第一項 及び第二項
都道府県は」とあるのは
「国土交通大臣は」と、

第十九条第四項
都道府県が」とあるのは
「国土交通大臣が」と、

第二十条第一項第二十一条の四
及び前条
都道府県 又は」とあるのは
「国土交通大臣 又は」と、

第二十条第一項
都道府県にあつては関係市町村長」とあるのは
「国土交通大臣にあつては関係都府県知事 及び関係市町村長」と、

都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣 及び都府県知事」と

する。

2項

国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。

3項

都府県の合併 その他の理由により、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となり、又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつた場合における必要な経過措置については、政令で定める。

1項

国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。以下 この条 及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくは その決定 若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く)は、国土交通大臣 又は都道府県は、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。


ただし、国土交通大臣が区域区分に関する都市計画を定め、若しくは その決定 若しくは変更に同意しようとする場合 又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとする場合(国土交通大臣の同意を要する場合を除く)にあつては、当該区域区分により市街化区域に定められることとなる土地の区域に農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域 その他政令で定める土地の区域が含まれるときに限る

2項

国土交通大臣は、都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 若しくは区域区分に関する都市計画を定め、又は その決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣 及び環境大臣の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針、区域区分 並びに用途地域に関する都市計画に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。

4項

臨港地区に関する都市計画は、港湾法第二条第一項の港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。

5項

国土交通大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又は その決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置 又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。

6項

国土交通大臣、都道府県 又は市町村は、都市施設に関する都市計画 又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者 その他 政令で定める者に協議しなければならない。

7項

市町村は、第十二条の十一の規定により地区整備計画において建築物等の建築 又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ同条に規定する道路の管理者 又は管理者となるべき者に協議しなければならない。

1項

準都市計画区域の全部 又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。

1項

国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定 又は都市計画の決定 若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合においては、都道府県 又は市町村は、正当な理由がない限り、当該指示に従わなければならない。

2項

国の行政機関の長は、その所管に係る事項で国の利害に重大な関係があるものに関し、前項の指示をすべきことを国土交通大臣に対し要請することができる。

3項

第二十三条第一項 及び第二項の規定は、都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針 又は区域区分に関する都市計画に関し第一項の指示をする場合に、同条第五項の規定は、都市施設に関する都市計画に関し第一項の指示をする場合に準用する。

4項

国土交通大臣は、都道府県 又は市町村が所定の期限までに正当な理由がなく第一項の規定により指示された措置をとらないときは、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該措置をとることができるものとする。


ただし、市町村がとるべき措置については、国土交通大臣は、自ら行う必要があると認める場合を除き、都道府県に対し、当該措置をとるよう指示するものとする。

5項

都道府県は、前項ただし書の規定による指示を受けたときは、当該指示に係る措置をとるものとする。

6項

都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対し、期限を定めて、都市計画の決定 又は変更のため必要な措置をとるべきことを求めることができる。

7項

都道府県は、都市計画の決定 又は変更のため必要があるときは、自ら、又は市町村の要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域 又は準都市計画区域に係る第十三条第一項に規定する国土計画 若しくは地方計画 又は施設に関する国の計画の策定 又は変更について申し出ることができる。

8項

国の行政機関の長は、前項の申出があつたときは、当該申出に係る事項について決定し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、都市計画の決定 又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又は その命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

1項

前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者は、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくはボーリング 若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地 又は障害物の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物 又は当該土地 若しくは障害物の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘 又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く)において、当該障害物の所有者 及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、国土交通大臣、都道府県 若しくは市町村 又は その命じた者 若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。


この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。

1項

第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2項

前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 及び市町村長 又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証明書 又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

国土交通大臣、都道府県 又は市町村は、第二十五条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

第三章 都市計画制限等

第一節 開発行為等の規制

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下 この節において同じ。)の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 号

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う開発行為で、 その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

二 号

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う開発行為で、 農業、林業 若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物 又は これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

三 号

駅舎 その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所 その他 これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域 及び その周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用 及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

四 号

都市計画事業の施行として行う開発行為

五 号

土地区画整理事業の施行として行う開発行為

六 号

市街地再開発事業の施行として行う開発行為

七 号

住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

八 号

防災街区整備事業の施行として行う開発行為

九 号

公有水面埋立法大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為

十 号

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

十一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

2項

都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 号

農業、林業 若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物 又は これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

二 号

前項第三号第四号 及び第九号から 第十一号までに掲げる開発行為

3項

開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域 又は都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号 及び前項の規定の適用については、政令で定める。

1項

前条第一項 又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域 及び工区)の位置、区域 及び規模

二 号

開発区域内において予定される建築物 又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途

三 号

開発行為に関する設計(以下 この節において「設計」という。

四 号

工事施行者(開発行為に関する工事の請負人 又は請負契約によらないで自ら その工事を施行する者をいう。以下同じ。

五 号

その他 国土交通省令で定める事項

2項

前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面 その他 国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

1項

前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図 その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

1項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為 又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者 その他 政令で定める者と協議しなければならない。

3項

前二項に規定する公共施設の管理者 又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律 又は この法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

一 号

次の 又はに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該 又はに定める用途の制限に適合していること。


ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。

当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合

当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第四十九条第一項若しくは第二項、第四十九条の二、第六十条の二の二第四項若しくは第六十条の三第三項(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は港湾法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例による用途の制限を含む。

当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く)又は準都市計画区域内の土地に限る)について用途地域等が定められていない場合

建築基準法第四十八条第十四項 及び第六十八条の三第七項(同法第四十八条第十四項に係る部分に限る)(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限

二 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場 その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上 又は事業活動の効率上支障がないような規模 及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。


この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

開発区域の規模、形状 及び周辺の状況

開発区域内の土地の地形 及び地盤の性質

予定建築物等の用途

予定建築物等の敷地の規模 及び配置

三 号

排水路 その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域 及び その周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造 及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。


この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

当該地域における降水量

前号イから ニまでに掲げる事項 及び放流先の状況

四 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道 その他の給水施設が、第二号イから ニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造 及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。


この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

五 号

当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイから ホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イから ホまでに定める事項が定められているものに限る)が定められているときは、予定建築物等の用途 又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。

地区計画 再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は地区整備計画

防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画 又は防災街区整備地区整備計画

歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画

沿道地区計画 沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は沿道地区整備計画

集落地区計画 集落地区整備計画

六 号

当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域 及び その周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校 その他の公益的施設 及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。

七 号

地盤の沈下、崖崩れ、出水 その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁 又は排水施設の設置 その他 安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。


この場合において、開発区域内の土地の全部 又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。

宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域
開発行為に関する工事
宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものであること。
津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域
津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する 特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事
津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。
八 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域 及び特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。


ただし、開発区域 及び その周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

九 号

政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域 及び その周辺の地域における環境を保全するため、 開発行為の目的 及び第二号イから ニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全 その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

十 号

政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域 及び その周辺の地域における環境を保全するため、第二号イから ニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯 その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。

十一 号

政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。

十二 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 又は住宅以外の建築物 若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築 若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域 及び その周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力 及び信用があること。

十三 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 又は住宅以外の建築物 若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築 若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域 及び その周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。

十四 号

当該開発行為をしようとする土地 若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地 又は これらの土地にある建築物 その他の工作物につき当該開発行為の施行 又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。

2項

前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。

3項

地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性 又は公共施設の整備、建築物の建築 その他の土地利用の現状 及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止 及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止 及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。

4項

地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成 又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的 又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。

5項

景観行政団体(景観法第七条第一項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第八条第二項第一号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第一項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。

6項

指定都市等 及び地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下 この節において「事務処理市町村」という。以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

7項

公有水面埋立法第二十二条第二項の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第二条第一項の免許の条件において第一項各号に規定する事項(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、第一項各号に規定する基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条件に抵触しない限度において適用する。

8項

居住調整地域 又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第一項に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く)については、当該申請に係る開発行為 及び その申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号いずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

一 号

主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物 又は これらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工 若しくは修理 その他の業務を営む店舗、事業場 その他 これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

二 号

市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源 その他の資源の有効な利用上必要な建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

三 号

温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物 又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

四 号

農業、林業 若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築 又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物 若しくは水産物の処理、貯蔵 若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築 若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

五 号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る)に従つて行う開発行為

六 号

都道府県が国 又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携 若しくは事業の共同化 又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

七 号

市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物 又は第一種特定工作物で、 これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

八 号

政令で定める危険物の貯蔵 又は処理に供する建築物 又は第一種特定工作物で、 市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

八の二 号

市街化調整区域のうち災害危険区域等 その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物 又は第一種特定工作物に代わるべき建築物 又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物 又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る)の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

九 号

前各号に規定する建築物 又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難 又は不適当なものとして政令で定める建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

十 号

地区計画 又は集落地区計画の区域(地区整備計画 又は集落地区整備計画が定められている区域に限る)内において、当該地区計画 又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

十一 号

市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止 その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等 又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等 又は事務処理市町村。以下 この号 及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、 予定建築物等の用途が、開発区域 及び その周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

十二 号

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難 又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止 その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的 又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

十三 号

区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住 若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地 又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、 当該都市計画の決定 又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る

十四 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、 かつ、市街化区域内において行うことが困難 又は著しく不適当と認める開発行為

1項

国 又は都道府県、指定都市等 若しくは事務処理市町村 若しくは都道府県、指定都市等 若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合 若しくは港務局(以下「都道府県等」という。)が行う都市計画区域 若しくは準都市計画区域内における開発行為(第二十九条第一項各号に掲げる開発行為を除く)又は都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域内における開発行為(同条第二項の政令で定める規模未満の開発行為 及び同項各号に掲げる開発行為を除く)については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。

2項

第三十二条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関 又は都道府県等について、第四十一条の規定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第四十七条の規定は同項の協議が成立したときについて準用する。

1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。

2項

前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

1項

開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為 若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3項

開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設 若しくは当該開発行為 若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合 又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第三十三条第三十四条前条 及び第四十一条の規定は第一項の規定による許可について、第三十四条の二の規定は第一項の規定により国 又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可 及び第三項の規定による届出について準用する。


この場合において、

第四十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは、
「変更の許可 又は届出の年月日 及び第二号から 第六号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

5項

第一項 又は第三項の場合における次条第三十七条第三十九条第四十条第四十二条から 第四十五条まで 及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可 又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。

1項

開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。


この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下 この項において同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る)に地盤面の高さが同法第五十三条第二項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。

1項

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。


ただし次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

一 号

当該開発行為に関する工事用の仮設建築物 又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他 都道府県知事が支障がないと認めたとき。

二 号

第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

1項

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

開発許可を受けた開発行為 又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。


ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

1項

開発許可を受けた開発行為 又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国 又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国 又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2項

開発許可を受けた開発行為 又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き第三十六条第三項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

3項

市街化区域内における都市計画施設である幹線街路 その他の主要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地が前項の規定により国 又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属に伴う費用の負担について第三十二条第二項の協議において別段の定めをした場合を除き、従前の所有者(第三十六条第三項の公告の日において当該土地を所有していた者をいう。)は、国 又は地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部 又は一部を負担すべきことを求めることができる。

1項

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置 その他 建築物の敷地、構造 及び設備に関する制限を定めることができる。

2項

前項の規定により建築物の敷地、構造 及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。


ただし、都道府県知事が当該区域 及び その周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

1項

何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物 又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。


ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上 若しくは開発区域 及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物 及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

2項

国 又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。

1項

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又は その用途を変更して同項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。


ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

一 号

都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設

三 号
仮設建築物の新築
四 号

第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為 その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設

五 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

2項

前項の規定による許可の基準は、第三十三条 及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。

3項

国 又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く)については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

1項

開発許可 又は前条第一項の許可を受けた者の相続人 その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

1項

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権 その他 当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

1項

都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

1項

都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

一 号
開発許可の年月日
二 号

予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物 及び第一種特定工作物を除く)の用途

三 号

公共施設の種類、位置 及び区域

四 号

前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容

五 号

第四十一条第一項の規定による制限の内容

六 号

前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

都道府県知事は、第三十六条の規定による完了検査を行なつた場合において、当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。

3項

第四十一条第二項ただし書 若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第二項の協議が成立したときも、前項と同様とする。

4項

都道府県知事は、第八十一条第一項の規定による処分により第一項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

5項

都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない。

6項

登録簿の調製、閲覧 その他 登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国 及び地方公共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、 市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言 又は資金上 その他の援助に努めるものとする。

1項

第二十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の二第一項第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書 若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分 若しくは その不作為 又は これらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。

2項

開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から 二月以内に、裁決をしなければならない。

3項

開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁 その他の関係人 又は これらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。

4項

第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

第二十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の二第一項第四十二条第一項ただし書 又は第四十三条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。


この場合においては、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制

1項

田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築 その他 工作物の建設 又は土石 その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2項

市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。

一 号

土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの

二 号

建築物の建築 又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの

前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築 又は工作物の建設

建築物 又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築 又は建設

三 号

前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法 その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る

3項

国 又は地方公共団体が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、当該国の機関 又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築 その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2項

国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。

3項

第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地 又は土地 及びこれに定着する建築物 その他の工作物(以下「土地建物等」という。)の有償譲渡について、次項から 第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方 その他 国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。


ただし、当該土地建物等の全部 又は一部が文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

3項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4項

第二項の規定による届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

5項

第三項の規定により土地建物等を買い取つた施行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。


ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物 その他の工作物 又は立木に関する法律明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により買い取るべき土地の価格は、施行予定者と土地の所有者とが協議して定める。


第二十八条第三項の規定は、この場合について準用する。

3項

前条第五項の規定は、第一項の規定により土地を買い取つた施行予定者について準用する。

4項

第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、施行予定者が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が、それぞれ その損失の補償をしなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から 一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第二十八条第二項 及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

1項

都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号
政令で定める軽易な行為
二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 号

第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 号

第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2項

第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3項

第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号いずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 号

当該建築が、都市計画施設 又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

二 号

当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。


ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上 及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る

三 号

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造 その他 これらに類する構造であること。

1項

都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域 又は市街地開発事業(土地区画整理事業 及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域(次条 及び第五十七条において「事業予定地」という。)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず第五十三条第一項の許可をしないことができる。


ただし次条第二項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における建築物の建築については、この限りでない。

2項

都市計画事業を施行しようとする者 その他 政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと 又は次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定により土地の指定をすべきことを申し出た者を次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めることができる。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定による土地の指定をするとき、又は第二項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

都道府県知事等(前条第四項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第一項本文の規定により建築物の建築が許可されないときは その土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつた場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

2項

前項の規定による申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨 又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

3項

前条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

1項

市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 又は市街地開発事業 若しくは市街化区域 若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第五十五条第四項の規定による公告があつたときは、都道府県知事等(同項の規定により、次項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者。以下この条において同じ。)は、速やかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業予定地内の土地の有償譲渡について、次項から 第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者(土地 及びこれに定着する建築物 その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く)は、
当該土地、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他 国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。


ただし、当該土地の全部 又は一部が、文化財保護法第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき、
又は第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。

3項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4項

第二項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地を譲り渡してはならない。

5項

前条第四項の規定は、第三項の規定により土地を買い取つた者について準用する。

1項

施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等」という。)については、第五十三条から 前条までの規定は適用せず、次条から 第五十七条の六までに定めるところによる。


ただし第六十条の二第二項の規定による公告があつた場合における当該公告に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域については、この限りでない。

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更 又は建築物の建築 その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項 及び第二項の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは
「施行予定者が定められている都市施設 又は市街地開発事業に関する」と、

当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と、

同条第二項
市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「施行予定者が定められている都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と

読み替えるものとする。

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から 第三項までの規定を準用する。

1項

施行予定者が定められている市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域 又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域 又は施行区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2項

第五十二条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 風致地区内における建築等の規制

1項

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採 その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

2項

第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制

1項

地区計画の区域(再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築 その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号
国 又は地方公共団体が行う行為
四 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

五 号

第二十九条第一項の許可を要する行為 その他 政令で定める行為

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更 その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている区域に限る)内の農地の区域内における第五十二条第一項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項

前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限 その他 必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3項

地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4項

地区計画農地保全条例には、第五十二条第一項ただし書、第二項 及び第三項の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準 その他 必要な事項を定めなければならない。

1項

地区計画等の区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、前二条に定めるもののほか、別に法律で定める。

第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

1項

遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等(土地について所有権 又は地上権 その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者をいう。以下同じ。)は、できる限り速やかに、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地の有効かつ適切な利用を図ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2項

市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促進に関する事項について指導 及び助言を行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域 及び その周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、 地区計画 その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用 又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日の翌日から起算して二年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその所有に係る土地(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十八条第一項の規定による通知に係る土地 及び国 又は地方公共団体 若しくは港務局の所有する土地を除く)が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部 又は一部について地上権 その他の政令で定める使用 又は収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者 及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。

一 号

その土地が千平方メートル以上の一団の土地であること。

二 号

その土地の所有者が当該土地を取得した後 二年を経過したものであること。

三 号

その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当するものであること。

四 号

その土地 及び その周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。

2項

市町村長は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

1項

市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきこと その他 必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

1項

市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社 その他政令で定める法人(以下 この節において「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定め、買取りの目的を示して、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。

2項

前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、
同項の規定による通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。


この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

1項

地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法昭和四十四年法律第四十九号第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

1項

地方公共団体等は、第五十八条の九の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。

第四章 都市計画事業

第一節 都市計画事業の認可等

1項

都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。

2項

都道府県は、市町村が施行することが困難 又は不適当な場合 その他 特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。

3項

国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。

4項

国の機関、都道府県 及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他 特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。

5項

都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

6項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項から 第四項までの規定による認可 又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設 その他農用地の保全 若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又は これらの施設の管理、新設 若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者 又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。


ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。

7項

施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業 及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない

1項

前条の認可 又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
施行者の名称
二 号
都市計画事業の種類
三 号
事業計画
四 号

その他 国土交通省令で定める事項

2項

前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

収用 又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。

二 号
設計の概要
三 号
事業施行期間
3項

第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号
事業地を表示する図面
二 号
設計の概要を表示する図書
三 号
資金計画書
四 号

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類 又は当該行政機関の意見書

五 号

その他 国土交通省令で定める図書

4項

第十四条第二項の規定は、第二項第一号 及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

1項

施行予定者は、当該都市施設 又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業 又は市街地開発事業について第五十九条の認可 又は承認の申請をしなければならない。

2項

前項の期間内に同項の認可 又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣 又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

前条第二項の規定による公告があつた場合において、当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2項

第五十二条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可 又は承認をすることができる。

一 号

事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。

二 号

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと 又は これらの処分がされることが確実であること。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第五十九条の認可 又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間 及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事 及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣 及び関係市町村長に、第六十条第三項第一号 及び第二号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。

2項

市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日 又は第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十条の二の規定により準用される同法第三十条第二項の通知を受ける日まで、 国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県 及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

第五十九条第六項第六十条 及び前二条の規定は、前項の認可 又は承認について準用する。

1項

第五十九条第四項の認可に基づく地位は、相続 その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。

2項

第五十九条第四項の認可に基づく地位が承継された場合においては、この法律 又は この法律に基づく命令の規定により被承継人がした処分、手続 その他の行為は、承継人がしたものとみなし、被承継人に対してした処分、手続 その他の行為は、承継人に対してしたものとみなす。

第二節 都市計画事業の施行

1項

第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物の建築 その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

1項

前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、 かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地 及び その附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

1項

前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方 その他 国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。


ただし、当該土地建物等の全部 又は一部が文化財保護法第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

3項

第一項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

1項

事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。


ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物 その他の工作物 又は立木に関する法律第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。

3項

第二十八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

都市計画事業については、これを土地収用法第三条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

1項

都市計画事業については、土地収用法第二十条同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可 又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。

2項

事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、

前項
第五十九条」とあるのは
第六十三条第一項」と、

第六十二条第一項」とあるのは
第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」と

する。

1項

都市計画事業については、土地収用法第二十九条 及び第三十四条の六同法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第二十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第八条第三項第三十五条第一項第三十六条第一項第三十九条第一項第四十六条の二第一項第七十一条これを準用し、又は その例による場合を含む。)及び第八十九条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2項

権利取得裁決があつた後、第六十二条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときは、その期間を経過した時に、すでにされた裁決手続開始の決定 及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

1項

施行者は、第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定によつて収用 又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第五十九条 又は第六十三条第一項の規定による認可 又は承認を受けようとする際、その旨 及び手続を保留する事業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。


この場合においては、第六十条第三項第一号第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる図面に手続を保留する事業地の範囲を表示しなければならない。

2項

第十四条第二項の規定は、前項の規定による事業地の範囲の表示について準用する。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の申立てがあつたときは、第六十二条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の際、あわせて、事業の認可 又は承認後の収用 又は使用の手続が保留される旨 及び手続が保留される事業地の範囲を告示しなければならない。

1項

前四条に定めるもののほか、都市計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

一 号

土地収用法第二十八条の三同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、

同法第八十九条第三項
第二十八条の三第一項」とあるのは、
都市計画法第六十五条第一項」と

する。

二 号

土地収用法第三十四条 及び第百条第二項後段に定める期間の終期は、第六十二条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間の経過の時とする。

三 号

土地収用法第三十四条の四第二項
第二十六条の二第二項の図面」とあるのは、
都市計画法第六十二条第二項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の図書」と

する。

四 号

土地収用法第九十二条第一項
第二十九条 若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し」とあるのは、
第三十九条第一項の規定による収用 又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」と

する。

五 号

土地収用法第百三十九条の四
この法律」とあるのは
都市計画法第六十九条の規定により適用されるこの法律」と、

第十七条第一項各号に掲げる事業 又は第二十七条第二項 若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業」とあるのは
都市計画法第五十九条第一項 若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可 又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業」と、

第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項 又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)」とあるのは
都市計画法第五十九条第一項 又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業」と、

同条第一号
第二十五条第二項、第二十八条の三第一項」とあるのは
第二十五条第二項」と

する。

1項

都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し出ることができる。

一 号

宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。

二 号

住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。

三 号

職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。

2項

施行者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

1項

国、都道府県 又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。

2項

前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲 及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県 又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県 又は市町村の条例で定める。

3項

前二項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県 又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

4項

前項の場合においては、国等は、政令(都道府県 又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。

5項

第三項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

6項

延滞金は、負担金に先だつものとする。

7項

負担金 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

第五章 都市施設等整備協定

1項

都道府県 又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設 その他の国土交通省令で定める施設(以下 この項において「都市施設等」という。)の整備に係るものに限る)の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者(第七十五条の四において「施設整備予定者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「都市施設等整備協定」という。)を締結することができる。

一 号

都市施設等整備協定の目的となる都市施設等(以下 この項において「協定都市施設等」という。

二 号

協定都市施設等の位置、規模 又は構造

三 号

協定都市施設等の整備の実施時期

四 号

次に掲げる事項のうち必要なもの

協定都市施設等の整備の方法

協定都市施設等の用途の変更の制限 その他の協定都市施設等の存置のための行為の制限に関する事項

その他 協定都市施設等の整備に関する事項

五 号

都市施設等整備協定に違反した場合の措置

2項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県 又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、当該都市施設等整備協定において定められた前条第一項第二号に掲げる事項に従つて都市計画の案を作成して、当該都市施設等整備協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村にあつては、当該市町村都市計画審議会。次項において同じ。)に付議しなければならない。

2項

都道府県 又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該都市施設等整備協定の写しを提出しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、都市施設等整備協定に第七十五条の二第一項第四号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為(第二十九条第一項各号に掲げるものを除き第三十二条第一項の同意 又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る)に関する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定が第七十五条の二第二項の規定により公告されたときは、当該公告の日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第二十九条第一項の許可があつたものとみなす。

第六章 都市計画協力団体

1項

市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

都市計画協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

当該市町村がする都市計画の決定 又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向 その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知 その他の協力を行うこと。

二 号

土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣 その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。

三 号

都市計画に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

四 号

都市計画に関する調査研究を行うこと。

五 号

都市計画に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、都市計画協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

市町村長は、都市計画協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該都市計画協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

市町村長は、都市計画協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

都市計画協力団体は、市町村に対し、第七十五条の六各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2項

第二十一条の二第三項 及び第二十一条の三から 第二十一条の五までの規定は、前項の規定による提案について準用する。

1項

都市計画協力団体は、市町村から 都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地をいう。)の利用の方法に関する提案 又は その方法に関する知識を有する者の派遣に関し協力するものとする。

第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

1項

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。

2項

社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。

1項

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、 都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。

2項

都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

3項

都道府県都市計画審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

1項

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、 市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。

2項

市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

3項

市町村都市計画審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

1項

第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決 その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、 都道府県 及び指定都市等に、開発審査会を置く。

2項

開発審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

3項

委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生 又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事 又は指定都市等の長が任命する。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は その執行を受けることがなくなるまでの者

5項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、委員が前項各号いずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

6項

都道府県知事 又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号いずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

一 号

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反 その他 委員たるに適しない非行があると認められるとき。

7項

委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない

8項

第二項から 前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、 都道府県 又は指定都市等の条例で定める。

第八章 雑則

1項

この法律の規定による許可、認可 又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。


この場合において、その条件は、当該許可、認可 又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

1項

国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村 又は この法律の規定による許可、認可 若しくは承認を受けた者に対し、市町村長は この法律の規定による許可 又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告 若しくは助言をすることができる。

2項

市町村 又は施行者は、国土交通大臣 又は都道府県知事に対し、都市計画の決定 若しくは変更 又は都市計画事業の施行の準備 若しくは施行のため、 それぞれ都市計画 又は都市計画事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

1項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、次の各号いずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可 若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事 その他の行為の停止を命じ、 若しくは相当の期限を定めて、建築物 その他の工作物 若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却 その他 違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 若しくは これらの規定に基づく処分に違反した者 又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地 若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借 その他により当該違反に係る土地 若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

二 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 若しくは これらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主 若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。) 又は請負契約によらないで自ら その工事をしている者 若しくはした者

三 号

この法律の規定による許可、認可 又は承認に付した条件に違反している者

四 号

詐欺 その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可 又は承認を受けた者

2項

前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又は その命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及び その期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又は その命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3項

国土交通大臣、都道府県知事 又は市町村長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置 その他 国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4項

前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地 又は工作物等 若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。


この場合においては、同項の規定による命令に係る土地 又は工作物等 若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

1項

国土交通大臣、都道府県知事 若しくは市町村長 又は その命じた者 若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地 若しくは当該土地にある物件 又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3項

前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画 又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

都道府県 又は市は、第五十六条 及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項各号に掲げる土地 その他 政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条の基金として、土地基金を設けることができる。

2項

国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、 都道府県 又は市に対し、必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。

1項

国 又は地方公共団体は、都市計画の適切な遂行を図るため、 市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進 及び その投機的取引の抑制に関し、税制上の措置 その他の適切な措置を講ずるものとする。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 この条 及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。

1項

指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き同項第五号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く)は、指定都市が定める。

2項

指定都市の区域における第六条の二第三項 及び第七条の二第二項の規定の適用については、

これらの規定中
定められる」とあるのは、
「指定都市が定める」と

する。

3項

指定都市(その区域の内外にわたり都市計画区域が指定されているものを除く)に対する第十八条の二第一項の規定の適用については、

同項
ものとする」とあるのは、
ことができる」と

する。

4項

指定都市が第一項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、

第十九条第三項
都道府県知事に協議しなければ」とあるのは
「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ」とし、

同条第四項 及び第五項の規定は、適用しない

5項

国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。

6項

第四項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。

7項

都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点 又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。

8項

都道府県知事は、第六項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

9項

指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前三項の規定は、適用しない

10項

指定都市の区域における第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
都道府県」とあるのは、
「都道府県 若しくは指定都市」と

する。

11項

指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、

同項
置くことができる」とあるのは、
「置く」と

する。

1項

特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。

2項

前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節第二十六条第一項 及び第三項 並びに第二十七条第二項除く)の規定による市町村の事務は、都が処理する。


この場合においては、これらの規定中 市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

一 号

第二十条第二項国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)、第二十二条第二項第二十四条第一項前段 及び第五項 並びに第六十五条第一項国土交通大臣が第五十九条第一項 若しくは第二項の認可 又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る次号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 号

第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務

三 号

第二十条第二項 及び第六十二条第二項国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

2項

第二十条第二項都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2項

特別施行者 又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3項

特別施行者 又は特別施行者である法人の役員 若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又は その供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

前条第一項から 第三項までに規定するわいろを供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事 又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

二 号

第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

三 号

第二十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者

四 号

第三十七条 又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者

五 号

第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者

六 号

第四十二条第一項 又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者

七 号

第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

八 号

第五十二条第一項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築 その他 工作物の建設 又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者

九 号

第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八十条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

三 号

第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第九十一条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十二条の三第二項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項 又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地 又は土地建物等を有償で譲り渡した者

二 号

第五十二条の三第二項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項 又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者

三 号

第五十二条の三第四項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項 又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者

1項

第三十五条の二第三項 又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。

1項

第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。