この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定 並びに同法第九十条 及び第九十一条の改正規定、第二条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定、同法第三十四条第八号の次に一号を加える改正規定 並びに同条第十一号 及び第十二号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定 並びに同法第九十条 及び第九十一条の改正規定、第二条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定、同法第三十四条第八号の次に一号を加える改正規定 並びに同条第十一号 及び第十二号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。